加盟の流れ

個別相談から開業まで、ステップで伴走します。

はじめての方でも迷わないよう、一つずつご案内します。ご検討のペースに合わせて進められます。

トータルケアのステーション外観
STEP 1

加盟まで — ご相談から、ご契約へ

  1. 個別相談・お問い合わせ

    オンラインで気軽に。事業の疑問や不安を、まずはご相談ください。

  2. 説明会・くわしいご案内

    事業モデル・支援内容・加盟の条件を、資料とともにていねいにご説明します。

  3. 事前ヒアリング(専用フォーマット)

    開業希望エリア・既存事業・物件・予算・目標などを、フォーマットに沿って整理します。

  4. エリア検討・商圏分析

    人口動態、競合ステーション、看護師数や給与水準まで、データで出店エリアを見極めます。

  5. スケジュール・プランの合意

    開業までの計画とプランをすり合わせ。ご納得のうえで次へ進みます。

  6. ご契約

    契約内容をていねいにご説明。合意のうえで加盟が決まります。

STEP 2

加盟後〜開業まで、約6ヶ月の伴走。

契約後は、本部が月ごとに伴走します。採用・研修・許認可・営業まで"一緒にやる"から、未経験でも着実に開業にたどり着けます。

加盟後から開業までの約6ヶ月スケジュール。あなた(加盟店)はエリア決定→看護師の採用(3名+α)→事務所・備品・指定申請→増員採用→開業→営業開始と進み、本部(リカルド)が市場調査・ノウハウ伝授→採用・評価者研修→申請支援→管理者・看護師研修→営業研修・実地指導→開業後の運営コーチング・継続支援で並行して伴走する図。採用と研修は同時期に重なって進む。
約6ヶ月の全体像 — あなたと本部が、月ごとに並行して進みます

※標準プランの進行例。エリアや体制により前後します。実際の進み方は個別にご案内します。

  1. 6ヶ月前

    エリア決定・市場調査

    商圏と競合を分析して出店エリアを確定。採用ノウハウの伝授もここから始まります。

  2. 5〜4ヶ月前

    看護師の採用活動・研修

    求人媒体・原稿・WEB広告を支援し、看護師3名+αを募集。採用研修・評価者研修も実施します。

  3. 3ヶ月前

    事務所・備品準備/申請

    物件・車両・備品・ITを準備。指定申請の書類作成から提出までを本部がサポートします。

  4. 2〜1ヶ月前

    増員採用・各種研修・実地指導

    看護師初期研修(5日間)、管理者・給与計算・レセプト・システム研修、営業研修・実地指導まで。

  5. 開業

    開業

    いよいよスタート。開業初日から、本部の運営体制とブランドを活用できます。

  6. 開業後

    継続サポート

    営業同行・運営コーチング・教育担当者研修・フォローアップ、メール/電話サポートで定着と成長を支えます。

開業に必要な要件

人員基準と、指定申請のこと。

加盟後のスケジュールを進めるうえで、避けて通れないのが人員基準と指定申請です。ここでまとめて確認できるようにしました。

人員基準

人員の要件

訪問看護ステーションの指定に必要な人員は、次のとおりです。

  • 看護職員 常勤換算2.5人以上

    保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置します。「常勤換算」とは、常勤職員の勤務時間を1として、非常勤職員の勤務時間を割り戻して合計する考え方です。常勤3人でなくてもよいのがポイントです。

    出典:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

  • 管理者は常勤の保健師または看護師

    管理者は常勤専従が原則で、保健師または看護師である必要があります(准看護師は管理者になれません)。管理者は訪問看護の業務と兼務できる場合があります。

    ※ 兼務の可否は自治体の判断によります。

  • 理学療法士等(任意)

    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置することもできます。必須ではありませんが、配置する場合は人員基準上の扱いが定められています。

  • 経営者に資格は不要

    開設者(経営者)自身が看護師である必要はありません。管理者が要件を満たしていればよく、異業種からの参入が可能なのはこのためです。

    当社の加盟オーナーにも、看護資格をお持ちでない方がいらっしゃいます。

設備・運営

設備と運営の要件

  • 事業を行う専用の区画

    事務室として専用の区画を確保します。他の事業と同一の場所を使う場合、区画の分け方について自治体の確認が必要です。

  • 必要な設備・備品

    訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えること、感染症予防に配慮した措置を講じることが求められます。

  • 記録の整備と保存

    訪問看護計画書・報告書などの記録を整備し、定められた期間保存する必要があります。記録の様式や保存方法は運営基準で定められています。

  • 運営規程・重要事項説明

    運営規程を定め、利用者へ重要事項を説明し同意を得る手続きが必要です。個人情報の取扱いについても定めが必要です。

申請

指定申請の進め方

ここは自治体差が大きい部分です。以下は一般的な流れで、実際の手順は必ず所管の窓口でご確認ください。

  1. STEP 1

    事前相談

    自治体によっては事前協議・事前相談が必須です。物件の要件や書類の様式をここで確認します。

  2. STEP 2

    書類の準備

    申請書、法人の登記事項証明書、平面図、人員の資格証と雇用契約、運営規程などを揃えます。人員の証明が必要なため、採用が完了していることが前提になります。

  3. STEP 3

    申請・審査

    締切日までに提出します。締切は毎月あり、指定日は翌月または翌々月の1日付となるのが一般的です。

  4. STEP 4

    指定・運営開始

    指定日から保険の算定が可能になります。あわせて国保連合会などへの届出も必要です。

プラン・費用の考え方

必要な要素を整理して、一緒に設計します

加盟に必要な費用は、次のような要素で構成されます。金額や条件はエリア・体制により異なりますが、初回の個別相談で、費用の全項目と収支モデルを実数でお見せします。その場でのご契約は求めません。

  • 加盟金・保証金
  • 開業初期の準備(物件・車両・備品・PC などの立ち上げ)
  • 運営ITシステムの利用
  • 本部の継続サポート

事業計画上のモデルでは、開業から8ヶ月目に単月黒字化、27ヶ月目に累積黒字化を想定しています。3年目には年商1億円・営業利益1,000万円を目指すモデルです。
※いずれも自社事業計画にもとづくモデル値です。実績を示すものではなく、成果を保証するものではありません。立地・採用状況・地域環境等により変動します。具体的な数値は、状況をうかがったうえで個別にご提示します。

まずは、あなたの状況をお聞かせください。

最適な進め方をご提案します。