制度の基礎知識

人員基準と、指定申請のこと。

訪問看護ステーションは、都道府県などから「指定」を受けて初めて保険の対象として運営できます。ここでは制度上の要件を整理します。最終的な判断は必ず所管の自治体が行いますので、実際の申請前には窓口での確認をお願いします。

人員基準

人員の要件

訪問看護ステーションの指定に必要な人員は、次のとおりです。

  • 看護職員 常勤換算2.5人以上

    保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置します。「常勤換算」とは、常勤職員の勤務時間を1として、非常勤職員の勤務時間を割り戻して合計する考え方です。常勤3人でなくてもよいのがポイントです。

    出典:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

  • 管理者は常勤の保健師または看護師

    管理者は常勤専従が原則で、保健師または看護師である必要があります(准看護師は管理者になれません)。管理者は訪問看護の業務と兼務できる場合があります。

    ※ 兼務の可否は自治体の判断によります。

  • 理学療法士等(任意)

    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置することもできます。必須ではありませんが、配置する場合は人員基準上の扱いが定められています。

  • 経営者に資格は不要

    開設者(経営者)自身が看護師である必要はありません。管理者が要件を満たしていればよく、異業種からの参入が可能なのはこのためです。

    当社の加盟オーナーにも、看護資格をお持ちでない方がいらっしゃいます。

設備・運営

設備と運営の要件

  • 事業を行う専用の区画

    事務室として専用の区画を確保します。他の事業と同一の場所を使う場合、区画の分け方について自治体の確認が必要です。

  • 必要な設備・備品

    訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えること、感染症予防に配慮した措置を講じることが求められます。

  • 記録の整備と保存

    訪問看護計画書・報告書などの記録を整備し、定められた期間保存する必要があります。記録の様式や保存方法は運営基準で定められています。

  • 運営規程・重要事項説明

    運営規程を定め、利用者へ重要事項を説明し同意を得る手続きが必要です。個人情報の取扱いについても定めが必要です。

申請

指定申請の進め方

ここは自治体差が大きい部分です。以下は一般的な流れで、実際の手順は必ず所管の窓口でご確認ください。

  1. STEP 1

    事前相談

    自治体によっては事前協議・事前相談が必須です。物件の要件や書類の様式をここで確認します。

  2. STEP 2

    書類の準備

    申請書、法人の登記事項証明書、平面図、人員の資格証と雇用契約、運営規程などを揃えます。人員の証明が必要なため、採用が完了していることが前提になります。

  3. STEP 3

    申請・審査

    締切日までに提出します。締切は毎月あり、指定日は翌月または翌々月の1日付となるのが一般的です。

  4. STEP 4

    指定・運営開始

    指定日から保険の算定が可能になります。あわせて国保連合会などへの届出も必要です。

注意

このページの位置づけ

ここに書いた内容は制度の概要です。人員基準の細かな解釈、事務所要件の可否、加算の算定要件などは自治体によって判断が分かれます。実際の申請にあたっては、必ず所管の都道府県・指定都市・中核市の窓口にご確認ください。

当社の加盟をご検討の場合、この申請手続きは開業支援の中で一緒に進めます(書類作成の伴走・自治体との事前確認を含みます)。

要件の確認から、ご一緒します。

「自分の地域ではどうか」「この物件で通るか」といった個別のご質問も承っています。