人員基準と、指定申請のこと。
訪問看護ステーションは、都道府県などから「指定」を受けて初めて保険の対象として運営できます。ここでは制度上の要件を整理します。最終的な判断は必ず所管の自治体が行いますので、実際の申請前には窓口での確認をお願いします。
人員の要件
訪問看護ステーションの指定に必要な人員は、次のとおりです。
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看護職員 常勤換算2.5人以上
保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上配置します。「常勤換算」とは、常勤職員の勤務時間を1として、非常勤職員の勤務時間を割り戻して合計する考え方です。常勤3人でなくてもよいのがポイントです。
出典:厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
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管理者は常勤の保健師または看護師
管理者は常勤専従が原則で、保健師または看護師である必要があります(准看護師は管理者になれません)。管理者は訪問看護の業務と兼務できる場合があります。
※ 兼務の可否は自治体の判断によります。
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理学療法士等(任意)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置することもできます。必須ではありませんが、配置する場合は人員基準上の扱いが定められています。
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経営者に資格は不要
開設者(経営者)自身が看護師である必要はありません。管理者が要件を満たしていればよく、異業種からの参入が可能なのはこのためです。
当社の加盟オーナーにも、看護資格をお持ちでない方がいらっしゃいます。
設備と運営の要件
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事業を行う専用の区画
事務室として専用の区画を確保します。他の事業と同一の場所を使う場合、区画の分け方について自治体の確認が必要です。
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必要な設備・備品
訪問看護の提供に必要な設備・備品を備えること、感染症予防に配慮した措置を講じることが求められます。
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記録の整備と保存
訪問看護計画書・報告書などの記録を整備し、定められた期間保存する必要があります。記録の様式や保存方法は運営基準で定められています。
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運営規程・重要事項説明
運営規程を定め、利用者へ重要事項を説明し同意を得る手続きが必要です。個人情報の取扱いについても定めが必要です。
指定申請の進め方
ここは自治体差が大きい部分です。以下は一般的な流れで、実際の手順は必ず所管の窓口でご確認ください。
- STEP 1
事前相談
自治体によっては事前協議・事前相談が必須です。物件の要件や書類の様式をここで確認します。
- STEP 2
書類の準備
申請書、法人の登記事項証明書、平面図、人員の資格証と雇用契約、運営規程などを揃えます。人員の証明が必要なため、採用が完了していることが前提になります。
- STEP 3
申請・審査
締切日までに提出します。締切は毎月あり、指定日は翌月または翌々月の1日付となるのが一般的です。
- STEP 4
指定・運営開始
指定日から保険の算定が可能になります。あわせて国保連合会などへの届出も必要です。
このページの位置づけ
ここに書いた内容は制度の概要です。人員基準の細かな解釈、事務所要件の可否、加算の算定要件などは自治体によって判断が分かれます。実際の申請にあたっては、必ず所管の都道府県・指定都市・中核市の窓口にご確認ください。
当社の加盟をご検討の場合、この申請手続きは開業支援の中で一緒に進めます(書類作成の伴走・自治体との事前確認を含みます)。